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AEO制度への取り組み

楠原輸送は、AEO認定事業者である「特定保税承認者」及び「認定通関業者」の資格を受けて国際運送事業を展開しています。

当社は、貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令順守)体制が整備された事業者として、横浜税関長から平成20年3月に「特定保税承認者」の承認を受け、続いて、平成22年8月に「認定通関業者」の認定を受けAEO認定事業者になりました。 経営陣、AEO管理本部、通関、貨物管理、顧客管理など各担当部門が一体となって制度の信頼性を維持しハイレベルのサービスを提供してまいります。

平成20年3月25日
【特定保税承認者】 承認 承認番号:08B00202

【特定保税承認者】 承認

平成22年8月20日
【認定通関業者】 認定 認定番号:10B00010

【認定通関業者】 認定

認定通関業者

認定通関業者は、通関業者のための関税法上の制度であり、これを利用することにより、通関手続の特例措置を受けることが可能になり、輸出入者には国際物流のリードタイムの短縮、物流コストの削減等のメリットが期待されています。

認定営業所

・ 横浜通関課 横浜市神奈川区東神奈川2-43-1 楠原輸送株式会社本社通関部内

・ 東京通関課 東京都港区新橋5-8-1 楠原輸送株式会社東京事務所内

認定通関業者の特例措置

1. 「特例委託輸入申告制度」

認定通関業者は、特例委託輸入者から輸入貨物の通関手続の依頼を受けた場合、当該貨物が保税地域に搬入される前に輸入申告し、貨物を引取った後に納税申告を行うことができます。更に、同一の輸入者に係る納税申告を一括して行うこともできます。

AEO認定通関業者の輸入申告(特例委託輸入申告)

2. 「特定委託輸出申告制度」

認定通関業者は、特定委託輸出者から通関手続の依頼を受けた場合、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告し、更にこの場所で輸出の許可を受けることができます。この場合、貨物の保管場所から外国貿易船等に積み込もうとする開港又は税関空港までの運送は、税関長の承認を受けた特定保税運送者が行うことになります。

AEO認定通関業者の輸出申告(特定委託輸出申告)

特定保税承認者

特定保税承認者は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス体制が整備された保税蔵置場の被許可者のための制度であり、これを利用することにより税関長へ届出ることで保税蔵置場を設置できるなどの特例措置を受けることが可能になり、より一層簡易、迅速な通関手続を実現することが期待されています。
特に、保税蔵置場に出入りする人及び車両に対しては、IDカードの発行、訪問目的等の記録並びに監視カメラによる24時間体制によるハイレベルのセキュリティ管理を実施しております。

承認保税地域

・ 本牧物流センター保税蔵置場
・ 大黒埠頭保税蔵置場
・ 東扇島保税蔵置場
・ ワールド流通センター保税蔵置場

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