Efforts for AEO systemAEO制度への取り組み

楠原輸送は、AEO制度(3制度)の全てについて
承認・認定を受けた全国初の企業として
国際運送事業を展開しています。

1. AEO事業者のフルライセンス取得
楠原輸送株式会社は、平成24年4月18日付で横浜税関からAEO認定事業者制度に基づく特定保税運送者の承認を受けました。当社は、平成20年3月に特定保税承認者の承認、平成22年8月には認定通関業者の認定を受けており、これにより国際物流業者が取得できるAEO制度(3制度)の全てについて承認・認定を受けた全国初の企業になりました。
2. お客様に対する均質なサービス提供
当社は、AEO事業者になって4年が経過し、この間、社内ではコンプライアンス体制とセキュリティ管理に関する意識の向上、情報の連絡・共有が進み、手順化された各種業務を通じてお客様への正確かつ均質なサービス提供を行ってまいりました。
3. 国際物流貨物に対するセキュリティ対策の強化
具体的には、保税地域等倉庫業務における監視カメラ等の設置など、人的、物理的セキュリティ対策の強化とともに、お客様からお預かりしている貿易貨物の取扱業務や通関業務に係るチェック体制の強化等の施策を推進しております。
この度、特定保税運送者になったことにより、国際物流貨物の発着時や運送時における「3つのリスク(盗難、すり替え、差込み)を排除する」というAEO事業者の基本的セキュリティ対策が運送業務にも求められることになり、この分野では、特に委託先企業の皆様との情報の共有、連携の強化が必要です。
4. 税関手続の緩和措置によるリードタイム及びコスト削減
今後、当社が取扱う国際物流貨物は、通関業・倉庫業・運送業のすべてにおいて、一貫してセキュリティが確保されたAEO事業者のサプライチェーン上で保管・運送され、かつ法令遵守体制の整備された組織によって管理されることになりますので、お客様にも「安全・確実・迅速」をモットーにより高度のサービスが可能になり、併せてAEO事業者が利用できる各種の税関手続の緩和措置により国際物流貨物のリードタイム及びコストの削減等が大いに期待されております。
  • 平成20年3月25日
    【特定保税承認者】 承認
    承認番号:08B00202
  • 平成22年8月20日
    【認定通関業者】 認定
    認定番号:10B00010
  • 平成24年4月18日
    【特定保税運送者承認書】 承認
    承認番号:12C00001

01特定保税承認者(AEO倉庫業者)

AEO倉庫業者は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス体制が整備された保税蔵置場の被許可者のための制度です。当社においては、保税蔵置場に出入りする人及び車両に対するIDカードの発行、訪問目的等の記録等並びに監視カメラによる24時間監視体制を施行しており、ハイレベルのセキュリティ管理を実施しています。
AEO倉庫業者には、次のように税関手続の緩和措置が適用されています。

AEO倉庫業者(楠原輸送)の届出蔵置場
  • 本牧物流センター保税蔵置場(横浜市中区かもめ町17、18、19番地)
  • 大黒埠頭保税蔵置場(横浜市鶴見区大黒ふ頭7、8、15番地)
  • 東扇島保税蔵置場(川崎市川崎区東扇島13番地)
  • ワールド流通センター保税蔵置場(東京都江東区青海3-2-17)

02認定通関業者(AEO通関業者)

AEO通関業者は、通関業者のための関税法上の制度であり、これを利用することにより、通関手続の特例措置を受けることが可能になり、輸出入者には国際物流のリードタイムの短縮、物流コストの削減等のメリットが期待されています。

認定営業所
  • 横浜通関課 横浜市神奈川区東神奈川2-43-1 楠原輸送株式会社本社通関部内
  • 東京通関課 東京都中央区銀座1-3-9 楠原輸送株式会社東京事務所内

AEO通関業者の緩和措置

1. 特例委託輸入申告制度

AEO通関業者は、特例委託輸入者から輸入貨物の通関手続の依頼を受けた場合、当該貨物が保税地域に搬入される前に輸入申告し、貨物を引取った後に納税申告を行うことができます。更に、同一の輸入者に係る納税申告を一括して行うこともできます。

2. 特定委託輸出申告制度

AEO通関業者は、特定委託輸出者から通関手続の依頼を受けた場合、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告し、更にこの場所で輸出の許可を受けることができます。この場合、貨物の保管場所から外国貿易船等に積み込もうとする開港又は税関空港までの運送は、税関長の承認を受けた特定保税運送者が行うことになります。

03特定保税運送者(AEO運送者)

AEO運送者は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス体制が整備された運送者のための制度であり、これを利用することにより簡易な手続で保税運送を行えるようになるなどの緩和措置を受けることが可能になり、輸出入貨物に係るコスト削減等が期待されます。

AEO運送者には、次のように税関手続の緩和措置が適用されています。

  • 1. 保税運送について個々の承認が不要になるなど、簡易な手続で行えることにより事務負担が軽減されます。
  • 2. 輸出貨物の通関と運送について、輸出者の依頼によりAEO通関業者が保税地域以外の場所で申告・許可を受けた貨物について、輸出者の依頼によりその場所から直接積込港までAEO運送者による運送を組合せることにより、リードタイム及びコストの削減等が図られます。

  • 輸出入申告に際して、税関の緩和措置が何も適用されない一般的な申告方法です。これは、輸出入者が当社(AEO通関業者)に申告依頼してきたときに、輸入者であれば「特例委託輸入申告」、輸出者であれば「特定委託輸出申告」で願いたい旨の申出がなければ、一般的な申告を行うことになります。(一般通関業者と同じ流れになります。)
  • 輸入者であれば「特例委託輸入申告」、輸出者であれば「特定委託輸出申告」を申し出た時の方法です。